判示事項
破産会社の予納法人税と破産管財人の予納申告等の義務
裁判要旨
破産会社の破産管財人には、予納法人税が破産法四七条二号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタルモノ」に当たるか否かを問わず、法人税法(昭和五六年法律第一二号による改正前のもの)一〇二条及び一〇五条に基づく予納申告等の義務がある。
参照法条
法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)102条,法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)105条,破産法47条2号ただし書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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