この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定所得税法所得税更正処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(行ツ)4
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年5月27日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻5号641頁
- 参照法条
- 所得税法33条1項,所得税法33条3項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
- 判示事項
- 財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税
裁判要旨財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。
所得税法所得税更正決定取消等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和51(行ツ)27
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月16日 棄却
- 登載
- 集民 第123号71頁
- 参照法条
- 所得税法33条1項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
- 判示事項
- 財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税
裁判要旨財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。
所得税法建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和63(オ)385
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成元年9月14日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第157号555頁
- 参照法条
- 民法95条,民法768条,所得税法33条
- 判示事項
- 協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例
裁判要旨協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。
条文原文
原文ママ所得税法 第33条(譲渡所得)
(譲渡所得)
第三十三条譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第33条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。