国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第24条更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続/更正又は決定ステップ 1 / 1 更正又は決定更正又は決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法法人税更正処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(行ツ)77
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年3月31日 棄却
登載
集民 第153号643頁
参照法条
国税通則法24条,法人税法127条,国税犯則取締法1条,国税犯則取締法2条
判示事項
課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性
裁判要旨収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される。
国税通則法相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(行ツ)125
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年10月30日 破棄差戻
登載
集民 第152号93頁
参照法条
国税通則法24条,所得税法1条,民法1条2項
判示事項
課税処分と信義則の適用
裁判要旨租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになつたものかどうか、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責に帰すべき事由がないかどうか、という点の考慮が不可欠である。
国税通則法延滞税納付債務不存在確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(行ヒ)449
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 破棄自判
登載
集民 第248号165頁
参照法条
国税通則法24条,国税通則法26条,国税通則法60条1項2号,国税通則法60条2項,国税通則法61条1項1号
判示事項
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。
(1) 上記相続税については,法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて上記減額更正がされ,これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後,上記納付をした税額を超えない額に上記増額更正がされた。
(2) 上記減額更正は,相続財産である土地の評価の誤りを理由としてされ,上記増額更正は,上記減額更正における土地の評価の誤りを理由としてされた。
(補足意見及び意見がある。)

条文原文

原文ママ
国税通則法 第24条(更正)
(更正)
第二十四条税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

一次情報