更正処分等取消

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事件番号
平成2(行ツ)191
裁判年月日
平成3年4月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号461頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)51

判示事項

所得税法二三条二項と憲法一四条一項、二九条

裁判要旨

所得税法二三条二項は、憲法一四条一項、二九条に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,憲法29条,所得税法23条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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