この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法債権差押処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)47
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻7号879頁
- 参照法条
- 破産法47条2号,破産法71条,国税徴収法47条
- 判示事項
- 破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか
裁判要旨破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。
国税徴収法差押処分取消,国家賠償等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成24(行ヒ)156
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成25年7月12日 棄却
- 登載
- 集民 第244号43頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法9条1項,国税徴収法47条1項,国税徴収法69条1項ただし書,国税徴収法69条2項
- 判示事項
- 滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
裁判要旨滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第47条(差押の要件)
(差押の要件)
第四十七条次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第47条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。