所得税納税告知処分等取消

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事件番号
昭和56(行ツ)167
裁判年月日
昭和57年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号653頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)1

判示事項

所得税法二五条二項二号の規定の合憲性

裁判要旨

所得税法二五条二項二号の規定は、憲法二九条、八四条に違反しない。

参照法条

憲法29条,憲法84条,所得税法25条2項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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