民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第149条仮差押え等による時効の完成猶予

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 仮差押えまたは仮処分がある場合には、時効の完成が猶予される。
  • 猶予される期間は、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間である。
  • この間は時効は完成しない。

仮差押え等による時効の完成猶予の要件

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区分事由起算点猶予期間
一仮差押えその事由が終了した時六箇月を経過するまでの間
二仮処分その事由が終了した時六箇月を経過するまでの間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)753
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 棄却
登載
民集 第24巻12号1876頁
参照法条
手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条
判示事項
一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
裁判要旨一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1301
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年11月2日 棄却
登載
民集 第20巻9号1674頁
参照法条
手形法10条,手形法71条,民法149条
判示事項
白地手形による訴提起と時効の中断
裁判要旨白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、右訴提起の時に時効の中断があつたものと解すべきである。
民法約束手形金、請負代金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(オ)965
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月16日 棄却
登載
民集 第41巻7号1497頁
参照法条
民法147条1号,民法149条,民訴法235条
判示事項
手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断
裁判要旨債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。
(意見がある。)

実務注記

原文解釈
  1. 猶予の起算点は「終了した時」時効の完成が猶予される六箇月の起算点は、仮差押え・仮処分の事由が終了した時である。
  2. 対象事由は仮差押えと仮処分の二つ条文が掲げる事由は「仮差押え」(一号)と「仮処分」(二号)の二つに限られる。
  3. 猶予される効果は「完成しない」こと六箇月を経過するまでの間、時効は完成しないという効果が生じる。

条文原文

原文ママ
民法 第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一仮差押え
二仮処分

一次情報