不当利得返還請求

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事件番号
昭和44(行ツ)64
裁判年月日
昭和50年2月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号117頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(行コ)13

判示事項

一、ゴルフ場の利用に対し娯楽施設利用税を課することとした地方税法七五条一項二号の規定が違憲であるとの主張が排斥された事例
二、ゴルフ場の土地建物につき固定資産税を賦課したうえゴルフ場を利用する者に対し娯楽施設利用税を賦課することと二重課税の成否

裁判要旨

一、省略
二、ゴルフ場の土地建物につき固定資産税を賦課したうえゴルフ場を利用する者に対し娯楽施設利用税を賦課しても、二重課税の問題は生じない。

参照法条

憲法13条,憲法14条1項,憲法21条1項,地方税法75条1項2号,地方税法343条

この裁判例が参照する条文の解説

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