配当異議

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事件番号
平成7(オ)1937
裁判年月日
平成9年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻10号4172頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)1346

判示事項

破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方

裁判要旨

破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。

参照法条

民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,破産法49条〈開始後の登記及び登録の効力〉,破産法51条1項〈善意又は悪意の推定〉,破産法71条1項〈相殺の禁止〉,破産法95条〈保全管理人代理〉,国税徴収法82条

この裁判例が参照する条文の解説

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