地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第432条固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出

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原文整理テーマ別まとめ
固定資産税/固定資産の価格に係る不服審査ステップ 1 / 1 固定資産の価格に係る不服審査固定資産の価格に係る不服審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法固定資産税審査決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)138
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年1月18日 破棄差戻
登載
民集 第44巻1号253頁
参照法条
地方税法432条1項,地方税法433条
判示事項
一 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において口頭審理外での職権調査の結果を口頭審理に上程することの要否
裁判要旨一 固定資産評価審査委員会は、土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続によつて行う場合において、自ら又は市町村長を通じて、審査申出人が不服事由を特定して主張するために必要と認められる合理的な範囲で当該土地の評価の根拠等を知らせる措置を講ずべきであるが、審査申出人において他の土地の評価額と比較検討するため、他の状況類似地域における土地の評価額等を了知できるような措置を講ずることまでは要請されていない。
二 固定資産評価審査委員会が口頭審理を行う場合において、口頭審理外で行つた職権調査の結果を判断の基礎として採用し、審査の申出を棄却するときでも、右職権調査の結果を口頭審理に上程する手続を経ることは要しない。
地方税法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)1338
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年6月3日 破棄差戻
登載
民集 第64巻4号1010頁
参照法条
国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)432条1項,地方税法403条1項,地方税法432条1項,地方税法434条
判示事項
固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否
裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。
(補足意見がある。)
地方税法固定資産評価審査決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成14(行ヒ)181
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 その他
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第四百三十二条固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後三月を経過する日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
3固定資産税の賦課についての審査請求においては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

一次情報