損害賠償請求事件

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事件番号
平成21(受)1338
裁判年月日
平成22年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第64巻4号1010頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)732

判示事項

固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否

裁判要旨

公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。
(補足意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)432条1項,地方税法403条1項,地方税法432条1項,地方税法434条〈争訟の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

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