この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定地方税法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成21(受)1338
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成22年6月3日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第64巻4号1010頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)432条1項,地方税法403条1項,地方税法432条1項,地方税法434条
- 判示事項
- 固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否
裁判要旨公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
地方税法固定資産評価審査決定取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成14(行ヒ)181
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 その他
- 登載
- 民集 第59巻6号1197頁
- 参照法条
- 地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
- 判示事項
- 固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。
地方税法固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成30(行ヒ)139
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和元年7月16日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第73巻3号211頁
- 参照法条
- 地方税法434条2項,地方税法(平成26年法律第69号による改正前のもの)432条1項
- 判示事項
- 固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は,同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許される。
条文原文
原文ママ地方税法 第434条(争訟の方式)
(争訟の方式)
第四百三十四条固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第434条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。