この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去等土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)533
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年9月29日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻6号1210頁
- 参照法条
- 民法177条,民法388条
- 判示事項
- 土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
裁判要旨土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。
民法建物収去、土地明渡、法定地上権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)287
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年10月11日 棄却
- 登載
- 民集 第31巻6号785頁
- 参照法条
- 民法388条
- 判示事項
- 土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例
裁判要旨土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
条文原文
原文ママ民法 第388条(法定地上権)
(法定地上権)
第三百八十八条土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第388条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。