判示事項
国税徴収権の消滅時効の中断と民法第一五三条の準用の有無
裁判要旨
徴税機関が、未納国税額につき納付を催告し、その後六箇月内に差押等の手段をとつたときは、民法第一五三条の準用により、国税徴収権の消滅時効は中断されるものと解すべきである。
参照法条
旧国税徴収法(明治30年法律第21号)1条,旧国税徴収法(明治30年法律第21号)10条,会計法31条,民法147条,民法153条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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