判示事項
第三者甲が地方税法一九条に規定する処分につき審査請求手続を経た場合と乙の提起した当該処分の取消訴訟についての審査請求手続経由の有無
裁判要旨
第三者甲が、地方税法一九条に規定する処分につき、当該処分の取消訴訟において原告乙の主張する事由と同一の事由に基づいて審査請求手続を経ていたとしても、甲と乙とが当該処分に対し一体的な利害関係を有し、実質的にみれば甲のした審査請求は同時に乙のための審査請求でもあるといえるような特段の事情がない限り、右甲による審査請求手続の経由をもつて原告乙の訴えにつき審査請求手続の経由があつたものということはできない。
参照法条
行政事件訴訟法
8条1項〈処分の取消しの訴えと審査請求との関係〉ただし書,地方税法19条の12
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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