法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第22条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1563
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月25日 棄却
登載
刑集 第39巻7号467頁
参照法条
法人税法22条,法人税法159条1項,刑訴法317条
判示事項
租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否
裁判要旨租税逋脱犯における逋脱所得金額を認定するに当たり、一定期間の期首と期末の財産状態を比較することを基本にしてその期間の利益すなわち所得の金額を算定するいわゆる財産増減法を用いることも許される。
法人税法更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(行ツ)75
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年12月19日 棄却
登載
民集 第49巻10号3121頁
参照法条
法人税法22条2項
判示事項
資産の低額譲渡と法人税法二二条二項にいう収益の額
裁判要旨譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
法人税法各法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成1(あ)28
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年9月16日 棄却
登載
刑集 第48巻6号357頁
参照法条
法人税法22条1項,法人税法22条3項,法人税法22条4項,法人税法159条1項
判示事項
所得を秘匿するために要した費用を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額を算入することの許否
裁判要旨架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。

条文原文

原文ママ
法人税法 第22条
第二十二条内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

一次情報