法人税法違反

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事件番号
昭和55(あ)329
裁判年月日
昭和55年10月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第220号19頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例

参照法条

国税通則法68条,法人税法159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,法人税法164条1項,憲法39条,刑訴法408条

この裁判例が参照する条文の解説

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