不動産取得税賦課処分取消

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事件番号
昭和59(行ツ)299
裁判年月日
昭和62年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号65頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和58(行コ)2

判示事項

相続土地の共有持分の取得が地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例

裁判要旨

相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当する。

参照法条

地方税法73条の7第1号,民法907条1項〈遺産の分割の協議又は審判〉,民法909条〈遺産の分割の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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