民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第194条担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)264
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 棄却
登載
民集 第41巻3号474頁
参照法条
民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
判示事項
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使 二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力 三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」
裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
民事執行法所得税法違反、法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 棄却
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第百九十四条第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。

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