民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第85条配当表の作成

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法貸金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)893
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月18日 破棄差戻
登載
民集 第41巻8号1592頁
参照法条
民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条
判示事項
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法
裁判要旨不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。
民事執行法貸金等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2122
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年1月20日 その他
登載
民集 第51巻1号1頁
参照法条
民法398条ノ2,民法398条ノ14,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条
判示事項
一 債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保債権への充当方法 二 債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合において同一の目的を有する複数の被担保債権があるときの案分の基礎となる被担保債権額の算出方法
裁判要旨一 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合においては、配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に被担保債権額に応じて案分した上、右案分額を民法四八九条ないし四九一条の規定に従って各債務者に対する被担保債権に充当すべきである。
二 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合には、ある債務者に対する債権の弁済によって他の債務者に対する債権も消滅するという関係にある複数の被担保債権があるときにおいても、いずれの債権もその全額を案分の基礎となる各債務者の被担保債権額に算入すべきである。
民事執行法配当異議本訴、損害賠償請求反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成2(オ)1128
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成6年7月14日 破棄自判
登載
民集 第48巻5号1109頁
参照法条
民事執行法85条,民事執行法89条,民事執行法90条,民訴法45条
判示事項
配当表に債権者として記載されていない者と配当異議の訴えの原告適格
裁判要旨配当表に債権者として記載されていない者は、配当異議の訴えの原告適格を有しない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第85条(配当表の作成)
(配当表の作成)
第八十五条執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
2執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
3配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
4執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
5第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
6配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
7第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。

一次情報