配当異議事件

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事件番号
平成8(オ)999
裁判年月日
平成11年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第193号141頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)237

判示事項

同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否

裁判要旨

同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続においても私債権に優先するものとして取り扱うことができる。

参照法条

民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条〈国税優先の原則〉,国税徴収法16条〈法定納期限等以前に設定された抵当権の優先〉,国税徴収法26条〈国税及び地方税等と私債権との競合の調整〉

この裁判例が参照する条文の解説

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