処分取消請求事件

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事件番号
平成13(行ヒ)230
裁判年月日
平成15年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第209号689頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)12

判示事項

相続税申告の基礎となった遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したことが国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできないとされた事例

裁判要旨

通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。

参照法条

国税通則法23条1項,国税通則法23条2項,民法94条〈虚偽表示〉,民法907条1項〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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