民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条費用の予納等

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原文整理テーマ別まとめ
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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法所得税法違反、法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 棄却
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
民事執行法求償金請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)2037
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年4月27日 棄却
登載
民集 第53巻4号840頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民事執行法14条民事執行法51条1項,
判示事項
一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断 二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力
裁判要旨一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第14条(費用の予納等)
(費用の予納等)
第十四条執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
2前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
3第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
4申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
5前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

一次情報