相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第2_2条贈与税の課税財産の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法相続税の更正等処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(行ツ)69
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年9月20日 破棄差戻
登載
民集 第28巻6号1178頁
参照法条
相続税法13条1項,相続税法14条1項,相続税法22条
判示事項
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法
裁判要旨相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差し引いた金額をもつて控除すべき債務の額と評価するのが相当である。
相続税法相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(行ヒ)169
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 破棄差戻
登載
民集 第71巻2号296頁
参照法条
相続税法22条
判示事項
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
裁判要旨私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある。
相続税法相続税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和2(行ヒ)283
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年4月19日 棄却
登載
民集 第76巻4号411頁
参照法条
相続税法22条
判示事項
1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合 2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例
裁判要旨1 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を上記通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
⑴ 当該不動産は、被相続人が購入資金を借り入れた上で購入したものであるところ、上記の購入及び借入れが行われなければ被相続人の相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、当該不動産の価額を上記通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になる。
⑵ 被相続人及び共同相続人であるXらは、上記⑴の購入及び借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて当該購入及び借入れを企画して実行した。

条文原文

原文ママ
相続税法 第2_2条(贈与税の課税財産の範囲)
(贈与税の課税財産の範囲)
第二条の二第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
2第一条の四第一項第三号又は第四号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

一次情報