債権差押処分取消請求事件

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事件番号
平成16(行ヒ)310
裁判年月日
平成19年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第61巻1号243頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(行コ)133

判示事項

国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用

裁判要旨

国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。

参照法条

国税徴収法24条,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法467条2項〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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