この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)2172
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第51巻5号2116頁
- 参照法条
- 民法388条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法82条
- 判示事項
- 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
裁判要旨所有者が、土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊し、土地上に新たに建物を建築し、新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合であっても、新建物についての抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときには、新建物のために法定地上権は成立しない。
国税徴収法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成7(オ)1937
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年11月28日 棄却
- 登載
- 民集 第51巻10号4172頁
- 参照法条
- 民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項,破産法95条,国税徴収法82条
- 判示事項
- 破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
国税徴収法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)2037
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 棄却
- 登載
- 民集 第51巻10号4107頁
- 参照法条
- 民事執行法49条2項,民事執行法51条1項,民事執行法87条1項,国税徴収法82条,国税徴収法施行令36条1項,国税徴収法施行規則3条1項,国税通則法60条
- 判示事項
- 不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
裁判要旨滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により減少した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載して交付要求をしたときは、その効力は、交付要求時以前に消滅した本税部分の金額に対応して計算される延滞税の金額には及ばない。
条文原文
原文ママ国税徴収法 第82条(交付要求の手続)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第82条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。