所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第28条給与所得

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原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/所得の種類及び各種所得の金額ステップ 1 / 1 所得の種類及び各種所得の金額所得の種類及び各種所得の金額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法各所得税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(行ヒ)20
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年10月24日 その他
登載
民集 第60巻8号3128頁
参照法条
国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,所得税法28条1項,所得税法34条1項
判示事項
納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
裁判要旨納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係る課税上の取扱いに関しては,法令上特別の定めが置かれていないところ,課税庁においては,かつて,上記ストックオプションの権利行使益を一時所得として取り扱い,課税庁の職員が監修等をした公刊物でもその旨の見解が述べられていたこと,(2)課税庁においては,平成10年分の所得税の確定申告の時期以降,上記の課税上の取扱いを変更し,給与所得として統一的に取り扱うようになったが,その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく,平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したこと,(3)上記ストックオプションの権利行使益の所得区分に関する所得税法の解釈問題については,一時所得とする見解にも相応の論拠があったことなど判示の事情の下では,納税者が前記権利行使益を一時所得として申告し,同権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある。
所得税法所得税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(行ヒ)141
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年1月25日 棄却
登載
民集 第59巻1号64頁
参照法条
所得税法28条1項,所得税法34条1項
判示事項
米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が親会社である米国法人から付与されたいわゆるストックオプションを行使して得た利益が所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとされた事例
裁判要旨米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が,親会社である米国法人から親会社の株式をあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利(いわゆるストックオプション)を付与されてこれを行使し,権利行使時点における親会社の株価と所定の権利行使価格との差額に相当する経済的利益を得た場合において,上記権利は,親会社が同社及びその子会社の一定の執行役員及び主要な従業員に対する精勤の動機付けとすることなどを企図して設けた制度に基づき付与されたものであること,親会社は,上記代表取締役が勤務する子会社の発行済み株式の100%を有してその役員の人事権等の実権を握り,同代表取締役は親会社の統括の下に子会社の代表取締役としての職務を遂行していたものということができ,親会社は同代表取締役が上記のとおり職務を遂行しているからこそ上記権利を付与したものであること,上記制度に基づき付与された権利については,被付与者の生存中は,その者のみがこれを行使することができ,その権利を譲渡し,又は移転することはできないものとされていることなど判示の事情の下においては,同代表取締役が上記権利を行使して得た利益は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たる。
所得税法所得税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(行ツ)130
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月20日 棄却
登載
集民 第128号277頁
参照法条
裁判所法10条1号,所得税法28条3項
判示事項
違憲の主張がその前提を欠くとして排斥された事例
裁判要旨所得税法二八条三項が憲法一四条に違反する旨の主張は、同項所定の給与所得控除額を超える必要経費の支出があつたのに同項の適用上右超過額の控除が認められないとされた場合においてのみ問題となりうるものであるところ、本件において、上告人は、単に、研究費の名目で支給された分はすべて研究費として支出したから所得がなかつた旨を主張するにとどまるから、所論違憲の主張は、その前提を欠く。

条文原文

原文ママ
所得税法 第28条(給与所得)
(給与所得)
第二十八条給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合六十五万円
二前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合百九十五万円
4その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

一次情報