破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第87条破産管財人の報酬等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産管財人/破産管財人の権限等ステップ 1 / 1 破産管財人の権限等破産管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法株券引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)25
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年7月11日 破棄差戻
登載
民集 第22巻7号1313頁
参照法条
商法552条,破産法87条
判示事項
問屋の破産と取戻権
裁判要旨問屋が委託の実行としてした売買により権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合には、委託者は、右権利につき取戻権を行使することができる。
破産法源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(行ツ)236
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年1月14日 その他
登載
民集 第65巻1号1頁
参照法条
(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法87条1項 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条3号,破産法148条1項2号 (3につき)所得税法30条1項,所得税法199条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)256条,破産法193条1項
判示事項
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか 3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負う。
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる。
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではない。
破産法財産分与金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(オ)718
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年9月27日 棄却
登載
集民 第160号373頁
参照法条
民法768条,破産法87条
判示事項
財産分与金の支払を目的とする債権と取戻権
裁判要旨財産分与の分与者が破産した場合において、その相手方は、破産管財人に対し、取戻権の行使として、財産分与金の支払を目的とする債権の履行を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
破産法 第87条(破産管財人の報酬等)
(破産管財人の報酬等)
第八十七条破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

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