地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第2条地方団体の課税権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(受)633
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月17日 その他
登載
集民 第215号975頁
参照法条
国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4
判示事項
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例
裁判要旨地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用のうち相当と認められる額の範囲内のものは,当該賦課決定と相当因果関係のある損害に当たる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第2条(地方団体の課税権)
(地方団体の課税権)
第二条地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

一次情報