この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 不動産以外の物は、すべて動産とする。
- この条文は物を不動産と動産の二つに区分する規定である。
- 動産の範囲は不動産に該当しない物のすべてと定められている。
第86条の区分
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 根拠項 |
|---|---|---|
| 不動産 | 土地及びその定着物 | 第1項 |
| 動産 | 不動産以外の物、すべて | 第2項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地滅失登記処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)147
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年12月16日 破棄自判
- 登載
- 民集 第40巻7号1236頁
- 参照法条
- 民法85条,民法86条1項,不動産登記法1条
- 判示事項
- 海と民法八六条一項にいう土地
裁判要旨海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項にいう土地に当たらない。
民法土砂返還
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)736
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月17日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第36巻5号824頁
- 参照法条
- 民法86条2項,民法206条,民法242条,民法247条1項,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)16条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)24条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条
- 判示事項
- 一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
裁判要旨一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。
実務注記
原文解釈- 「土地及びその定着物」の該当性確認不動産に当たるのは土地及びその定着物のみである。対象物が土地か、土地の定着物かを条文の文言に照らして確認する。
- 動産は消去法で判定不動産以外の物は「すべて」動産とされているため、不動産に該当しないと判断された物は動産となる。
- 「すべて」という網羅性の確認第2項は「すべて」という文言で動産の範囲を限定なく定めているため、例外の記載がないか条文上確認する。
条文原文
原文ママ民法 第86条(不動産及び動産)
(不動産及び動産)
第八十六条土地及びその定着物は、不動産とする。
2不動産以外の物は、すべて動産とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第86条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。