法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁 / 裁判集登載17件

労働者災害補償保険法による遺族補償一時金の支給がされた場合における労働基準法七九条所定の遺族に対する使用者の災害補償義務

最高裁判所第一小法廷昭和49年3月28日昭和48(オ)927集民 第111号475頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨労働者の遺族が、労働基準法七九条に定める災害補償と同一の事由について労働者災害補償保険法一二条一項四号、一六条所定の遺族補償一時金の支給を受けるべき場合においては、昭和四五年法律第八八号による改正前の同法に定める遺族補償一時金のように、その支給額が労働基準法七九条所定の補償額に達しないときでも、使用者は,同法八四条一項…
参照法条労働者災害補償保険法12条1項4号,労働者災害補償保険法16条,労働基準法79条,労働基準法84条1項

一 使用者の団体交渉拒否が正当とされた事例 二 原判決自体においてその結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する上告趣意の適否

最高裁判所第三小法廷昭和49年2月22日昭和44(あ)2701集刑 第191号165頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 A東京支部からの団体交渉の要求に対し、東京都側が、その三日前および前日の際のように数百名の組合員らが東京都庁に押しかけ、場合によつては三日前の際のように庁内における正常な業務が阻害されるおそれがあると判断して(判文参照)、右団体交渉の求めを拒否したのは、正当である。 二 原判決自体においてその結論に影響のないことが…
参照法条憲法28条,労働組合法1条2項,刑訴法405条

賞与協定中の欠勤控除条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することが労働組合法七条一号に違反しないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和48年12月18日昭和44(オ)489集民 第110号715頁労働基準法労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賞与協定中に欠勤控除条項として、欠勤一日につき一率分賞与の一五〇分の一を控除する(遅刻、早退は三回をもつて欠勤一日とする)旨の定めがある場合に、右条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することは、労働組合法七条一号に違反しない。
参照法条労働組合法7条1号,労働基準法24条1項

一、民間会社における従業員の在籍専従と使用者の承諾義務 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲 三、在籍専従に関する労働協約の規定の法的性質

最高裁判所第一小法廷昭和48年11月8日昭和42(オ)939集民 第110号407頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、民間会社において、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、いわゆる規範的部分にかぎられる。 三、在籍専従に関する労働協約の規定は、いわゆる規範的部分に属しない。
参照法条憲法28条,労働組合法2条,労働組合法16条,労働組合法17条

非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性

最高裁判所第二小法廷昭和48年1月26日昭和46(ク)349集民 第108号105頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条

非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月26日昭和45(行ト)19集民 第107号561頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条

タクシー会社の労働争議において組合側が会社のタクシーの車検およびキーを抑留保管しあるいはタクシーの車輪を取りはずすなどする行為の正当性

最高裁判所第二小法廷昭和45年12月17日昭和44(あ)446集刑 第178号897頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨組合員の多数の者が暴力によつて会社のタクシーの車検およびキーを奪取し、あるいは多衆共同してその車輪を取りはずすなどする行為、ならびに会社社長の返還要求にもかかわらず、人の意思を制圧する勢力を示して、非組合員の乗務する車両を含め会社のタクシーの車検およびキーの返還を拒絶し組合側において抑留保管する行為は、正当な争議行為の…
参照法条刑法234条,刑法261条,刑法35条,暴力行為等処罰に関する法律1条1項,労働組合法1条2項

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用

最高裁判所第三小法廷昭和45年7月21日昭和43(あ)1684集刑 第177号319頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
参照法条公共企業体等労働関係法17条1項,労働組合法1条2項

労働基準法第一一四条に基づき使用者の支払うべき付加金に対する遅延損害金の起算日

最高裁判所第一小法廷昭和43年12月19日昭和43(オ)1060集民 第93号713頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨労働基準法第一一四条に基づき使用者の支払うべき付加金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによつて初めて発生し、これに対する遅延損害金の起算日は該判決確定の日の翌日と解すべきである。
参照法条労働基準法114条

一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用 二、退職金債権の譲渡性の有無

最高裁判所第三小法廷昭和43年5月28日昭和42(オ)511集民 第91号133頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、退職金は、労働基準法第一一条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の直接払の原則が適用される。 二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。
参照法条労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法466条

公共企業体等労働関係法第一七条違反の争議行為と労働組合法第一条第二項。

最高裁判所第二小法廷昭和38年3月15日昭和37(あ)242集刑 第146号723頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。
参照法条公共企業体等労働関係法17条,労働組合法1条2項,刑法95条1項,刑法95条204条,刑法95条35条

使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。

最高裁判所第二小法廷昭和37年7月20日昭和36(オ)189集民 第61号737頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。
参照法条民法536条2項,労働基準法24条1項,労働基準法26条

被用者が損害賠償義務を負担した場合の支払に当てるための判示信認積立金の性質

最高裁判所第一小法廷昭和37年5月31日昭和34(オ)1234集民 第60号965頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判示信認積立金は、労働基準法第一八条第四項に基づき使用者が受け入れる労働者の預金に該当する性質のものとは認められない。
参照法条労働基準法18条4項

労働基準法施行規則第一条第三号の団体に当る事例。

最高裁判所第三小法廷昭和35年7月19日昭和32(あ)839集刑 第134号643頁労働基準法労働基準法施行規則
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は、労働基準法施行規則第一条第三号の団体は組織体を意味するところ、本件A(註。昭和二六年京都府、大阪府、奈良県及び志賀県所在の著名寺院B外約七十寺院の共同主催で講和と仏教渡来千四百年を記念し、文化財愛護と民衆の宗教意欲及び文化昴揚の目的をもつたA)は意思決定機関もなく代表者もないので組織体ではないと主張するが、本件…
参照法条労働基準法8条17号,労働基準法施行規則1条3号

刑法第二二三条第一項にいわゆる強要罪にあたる一事例 ―限界を超えた争議行為―

最高裁判所第一小法廷昭和28年11月26日昭和28(あ)1461集刑 第88号861頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原審の認定した事実によれば、所論団体交渉の席上被告人が会社側職員に対し労働者側の要求を受諾しないならば、会社に対する辞職願を書けと申向けこれに応じなければ同人等の身体、自由等に対し如何なる危害が及ぶかもしれないと感ぜしめるような態度を示して脅迫し、よつてその場において同人等をして会社に対する辞職願を作成の上交附せしめて…
参照法条憲法28条,旧労働組合法(昭和24年法律174号による改正前のもの)1条,刑法223条,刑法35条

一 旧労働組合法第一条第二項の規定の趣旨 二 被告人三名の姦淫により致傷の結果を生ぜしめた行為の罪数

最高裁判所第一小法廷昭和27年12月25日昭和24(れ)1505集刑 第71号487頁労働組合法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 しかし旧労働組合法第一条第二項の規定は同条第一項の目的違反のためにした正当な行為についてのみ刑法第三五条の適用を認めたに過ぎず勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大…
参照法条旧労働組合法(昭和24年6月法律174号による改正前のもの)1条,刑法35条,刑法181条,刑法177条,刑法45条

労働安全衛生規則第一二四条は労働基準法第四五条の委任命令である

最高裁判所第三小法廷昭和26年2月27日昭和25(れ)1572集刑 第40号1155頁労働基準法
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨労働安全衛生規則第一二四条は、労働基準法第四二条に定められている使用者が機械、器具その他の設備による危害を防止するために講じなければならない必要な措置の具体的内容を明らかにするために同法第四五条の委任により定められた命令であつて、同法第四六条第三項の委任による命令ではないこと所論のとおりである。従つて、規則第一二四条に…
参照法条労働基準法42条,労働基準法46条,労働基準法45条,労働安全衛生規則124条