この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法児童福祉法違反、労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)2471
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻9号1216頁
- 参照法条
- 労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
- 判示事項
- いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号の事業に該当する。
労働基準法職業安定法違反、労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)45
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻6号768頁
- 参照法条
- 職業安定法5条,職業安定法32条1項,職業安定法64条1号,労働基準法6条,労働基準法8条,労働基準法118条1項
- 判示事項
- 一 職務安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」の意義 二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」の意義 三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義
裁判要旨一 職業安定法第五条にいわゆる「雇傭関係」とは、必ずしも厳格に民法第六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件のもとに使用者に対し肉体的精神的労務を提供する関係にあれば足る。
二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ旋することであつて、即ち媒介または周旋をなす等その雇傭関係について何らかの因果関係を有する関与をなせば足り、必ずしも雇傭契約の成立を必要とするものではない。
三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の開始存続等について、媒介または周旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものであつて、必ずしも雇傭契約が成立する場合に関与することに限るべきでない。
二 同法第三二条第一項にいわゆる「職業紹介」とは同法第五条所定のとおり雇傭関係の成立をあつ旋することであつて、即ち媒介または周旋をなす等その雇傭関係について何らかの因果関係を有する関与をなせば足り、必ずしも雇傭契約の成立を必要とするものではない。
三 労働基準法第六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条の労働関係の開始存続等について、媒介または周旋をなす等その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものであつて、必ずしも雇傭契約が成立する場合に関与することに限るべきでない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第8条
第八条削除
一次情報
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