職業安定法違反、労働基準法違反

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事件番号
昭和30(あ)2327
裁判年月日
昭和31年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻3号415頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

労働基準法第六条〈中間搾取の排除〉にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義

裁判要旨

労働基準法第六条〈中間搾取の排除〉にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第八条〈削除〉の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。

参照法条

労働基準法6条〈中間搾取の排除〉,労働基準法8条〈削除〉,労働基準法118条〈第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

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