児童福祉法違反、労働基準法違反

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事件番号
昭和41(あ)2471
裁判年月日
昭和42年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻9号1216頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類

裁判要旨

本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号〈削除〉の事業に該当する。

参照法条

労働基準法8条〈削除〉,労働基準法62条〈危険有害業務の就業制限〉,労働基準法119条1号〈次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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