この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法児童福祉法違反、労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)2471
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻9号1216頁
- 参照法条
- 労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
- 判示事項
- いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号の事業に該当する。
条文原文
原文ママ労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第62条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。