労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第62条危険有害業務の就業制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
年少者ステップ 1 / 1 年少者年少者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法児童福祉法違反、労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)2471
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 棄却
登載
刑集 第21巻9号1216頁
参照法条
労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
判示事項
いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号の事業に該当する。
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2714
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年7月2日 棄却
登載
刑集 第13巻7号1026頁
参照法条
労働基準法62条1項,労働基準法119条1号,刑法45条
判示事項
労働基準法第六二条違反の罪の罪数。
裁判要旨使用者が労働基準法第六二条に違反して、多数日にわたり多数の年少または女子労働者を深夜業に使用した場合には、特段の事情ある場合を除き、その使用日毎に各就業者各個人別に独立して同条違反の罪が成立するものと解すべく、これらを包括して一罪が成立するものとなすべきではない。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

一次情報