主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和46(あ)989
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年6月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第26巻5号333頁
- 参照法条
- 労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法45条,労働基準法119条1号,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項
- 判示事項
- 労働基準法四二条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲
裁判要旨労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。
労働基準法労働基準法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和46(あ)1769
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第26巻1号52頁
- 参照法条
- 労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号
- 判示事項
- 労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例
裁判要旨被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第119条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。