労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第119条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)989
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年6月6日 棄却
登載
刑集 第26巻5号333頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法45条,労働基準法119条1号,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項
判示事項
労働基準法四二条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲
裁判要旨労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。
労働基準法労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1769
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月10日 棄却
登載
刑集 第26巻1号52頁
参照法条
労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号
判示事項
労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例
裁判要旨被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。
労働基準法児童福祉法違反、労働基準法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)2471
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月8日 棄却
登載
刑集 第21巻9号1216頁
参照法条
労働基準法8条,労働基準法62条,労働基準法119条1号
判示事項
いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第八条の適用事業の種類
裁判要旨本件のようないわゆる「トルコ風呂」の事業は、労働基準法第八条第一四号の事業に該当する。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第119条
第百十九条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
三第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

一次情報