労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第17条前借金相殺の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働契約ステップ 1 / 1 労働契約労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法破産債権確定請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)95
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日 棄却
登載
民集 第15巻5号1482頁
参照法条
労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条
判示事項
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
裁判要旨労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第17条(前借金相殺の禁止)
(前借金相殺の禁止)
第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

一次情報