労働契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働契約は、労働基準法が定める最低基準を下回ることができず、契約期間の上限や労働条件の明示、賠償予定・前借金相殺・強制貯金の禁止など、契約の締結から解雇・退職に至るまでのルールを定めています。実務担当者は、契約締結時の明示義務や、解雇時の予告・証明書交付・金品返還といった手続きを場面ごとに押さえておく必要があります。
| 場面 | 内容 | 数値・期限 |
|---|---|---|
| 契約期間の上限 | 長期契約は原則禁止 | 原則3年・例外5年 |
| 労働条件の明示 | 賃金・労働時間等を明示 | 契約締結時 |
| 明示と事実の相違 | 労働者が即時解除できる | 帰郷なら14日以内旅費 |
| 賠償額の予定 | 違約金・賠償額の予定禁止 | ― |
| 前借金との相殺 | 前貸債権と賃金の相殺禁止 | ― |
| 強制貯蓄 | 貯蓄契約・管理の強制禁止 | ― |
| 解雇制限期間 | 傷病・産前産後休業中は解雇不可 | 休業中+その後30日間 |
| 解雇予告 | 解雇には事前予告が必要 | 30日前/30日分以上 |
| 退職時の証明書 | 請求があれば交付 | 遅滞なく |
| 金品の返還 | 請求あれば賃金・金品返還 | 7日以内 |
労働契約について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
管理者に準ずる地位にある職員が組合員バッジの取外し命令に従わないため点呼執行業務から外して営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令が違法とはいえないとされた事例
臨時員に対する雇止めにつき解雇に関する法理を類推すべき場合においてその雇止めが有効とされた事例
同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
被用者が損害賠償義務を負担した場合の支払に当てるための判示信認積立金の性質
1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たるか
2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否
一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇に付する場合の解雇の要件
二、寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかつたアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例
経営合理化を理由とする既婚女子に対する整理解雇の効力が是認された事例
証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。
一 労働基準法第二〇条〈解雇の予告〉に違反してなされた解雇の効力
二 労働基準法第一一四条〈付加金の支払〉の附加金支払義務の性質
死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。