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労働契約

労働契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働契約は、労働基準法が定める最低基準を下回ることができず、契約期間の上限や労働条件の明示、賠償予定・前借金相殺・強制貯金の禁止など、契約の締結から解雇・退職に至るまでのルールを定めています。実務担当者は、契約締結時の明示義務や、解雇時の予告・証明書交付・金品返還といった手続きを場面ごとに押さえておく必要があります。

労働契約
場面内容数値・期限
契約期間の上限長期契約は原則禁止原則3年・例外5年
労働条件の明示賃金・労働時間等を明示契約締結時
明示と事実の相違労働者が即時解除できる帰郷なら14日以内旅費
賠償額の予定違約金・賠償額の予定禁止―
前借金との相殺前貸債権と賃金の相殺禁止―
強制貯蓄貯蓄契約・管理の強制禁止―
解雇制限期間傷病・産前産後休業中は解雇不可休業中+その後30日間
解雇予告解雇には事前予告が必要30日前/30日分以上
退職時の証明書請求があれば交付遅滞なく
金品の返還請求あれば賃金・金品返還7日以内
  • 契約期間5年の上限は、高度専門職や満60歳以上の労働者との契約などに限られる(14条)
  • 解雇制限には、打切補償を支払う場合や天災事変等で事業継続が不可能な場合の例外がある(19条)
  • 解雇予告の規定は、日雇いや2か月以内の期間雇用、試用期間中の者などには原則適用されない(21条)
  • 労働者の貯蓄金を委託を受けて管理する場合は、労使協定の締結と行政官庁への届出が必要(18条)
  • 明示された労働条件との相違による契約解除では、住居を変更した労働者の帰郷旅費のみ使用者負担(15条)
  • この法律の基準に達しない労働条件を定めた部分は無効となり、無効部分はこの法律の基準による(13条)
1

労働契約

労働契約について、条文は何を定めているか。

第13条この法律違反の契約基準未満の契約部分は無効になる1項判例 1件
  • 法定基準に届かない労働条件は、その部分だけ無効になる
  • 無効になった部分は、この法律で定める基準どおりになる
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第14条契約期間等契約期間は原則3年が上限3項・2号判例 1件
  • 期間の定めがない契約や、事業完了に必要な期間の契約は対象外
  • 高度専門職や満60歳以上の労働者との契約は上限5年
  • 厚労大臣は満了時の紛争防止のため必要な基準を定められる
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第15条労働条件の明示契約時に労働条件を明示する義務3項判例なし
  • 賃金・労働時間等は厚労省令で定める方法により明示が必要
  • 明示内容と事実が違えば、労働者は即時に契約解除できる
  • 解除の日から14日以内に帰郷するなら旅費は使用者負担
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第16条賠償予定の禁止違約金・損害賠償額の予定を禁止1項判例 1件
  • 契約不履行に備えた違約金や賠償額の予定はしてはならない
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第17条前借金相殺の禁止前借金と賃金の相殺を禁止1項判例 1件
  • 前借金など労働を条件とする前貸の債権と賃金は相殺できない
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第18条強制貯金強制貯金・貯蓄金管理のルール7項判例 2件
  • 労働契約に付随した貯蓄契約・貯蓄金管理契約の強制は禁止
  • 委託を受けて管理する場合は労使協定の締結と届出が必要
  • 返還請求があれば遅滞なく返還しなければならない
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第19条解雇制限傷病・産前産後の休業中は解雇禁止2項判例 1件
  • 業務上の傷病療養のための休業期間とその後30日間は解雇不可
  • 産前産後の休業期間とその後30日間も同様に解雇できない
  • 打切補償を支払う場合や天災事変等の場合はこの限りでない
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第20条解雇の予告解雇には30日前の予告が必要3項判例 4件
  • 予告しない場合は30日分以上の平均賃金支払いが必要
  • 平均賃金を支払った日数分だけ予告期間を短縮できる
  • 天災事変や労働者の責による解雇は予告が不要
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第21条解雇予告が適用されない働き方1項・4号判例 1件
  • 日雇い、2か月以内の期間雇用、試用期間中の者などが対象
  • 試用期間中の者は14日を超えて使用されると適用対象外になる
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第22条退職時等の証明退職時に証明書を交付する義務4項判例なし
  • 使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由等を証明する
  • 解雇予告後は、解雇理由についての証明書も請求できる
  • 証明書には労働者が請求しない事項を記入してはならない
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第23条金品の返還退職・死亡時の金品返還義務2項判例 1件
  • 権利者の請求から7日以内に賃金支払い・金品返還が必要
  • 争いのある部分以外は、その期間中に支払い・返還する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第13条労働基準法

管理者に準ずる地位にある職員が組合員バッジの取外し命令に従わないため点呼執行業務から外して営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨自動車営業所の管理者に準ずる地位にある職員が、取外し命令を無視して組合員バッジの着用をやめないため、同人を通常業務である点呼執行業務から外し、営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令は、右作業が職場環境整備等のために必要な作業であり、従来も職員が必要に応じてこれを行うことがあったなど判示の事情の下においては、違法なものとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成5年6月11日 平成1(オ)1631
登載
集民 第169号117頁
参照法条
民法623条,民法709条,労働基準法13条
論点2第14条労働基準法

臨時員に対する雇止めにつき解雇に関する法理を類推すべき場合においてその雇止めが有効とされた事例

裁判要旨当初二〇日間の期間を定めて雇用しその後期間二箇月の労働契約を五回にわたり更新してきた臨時員に対し、使用者が契約期間満了による雇止めをした場合において、右臨時員が季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものでなく景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で雇用されるもので、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、右雇止めの効力の判断に当たつては解雇に関する法理を類推すべきであつても、独立採算制がとられている工場において、事業上やむを得ない理由によりその人員を削減する必要があり、余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、工場の臨時員全員の雇止めが必要であるとした使用者の判断が合理性に欠ける点がないと認められるなど判示の事情があるときは、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らないまま右臨時員の雇止めが行われたことをもつて当該雇止めを無効とすることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年12月4日 昭和56(オ)225
登載
集民 第149号209頁
参照法条
労働基準法14条,労働基準法21条
論点3第16条労働基準法

同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力

裁判要旨原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法三条〈均等待遇〉、一六条〈賠償予定の禁止〉、二四条〈賃金の支払〉及び民法九〇条に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年8月9日 昭和51(オ)1270
登載
集民 第121号225頁
参照法条
労働基準法3条,労働基準法16条,労働基準法24条,民法90条
論点4第17条労働基準法

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。

裁判要旨労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日 昭和34(オ)95
登載
民集 第15巻5号1482頁
参照法条
労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条
論点5第18条労働基準法

被用者が損害賠償義務を負担した場合の支払に当てるための判示信認積立金の性質

裁判要旨判示信認積立金は、労働基準法第一八条第四項〈強制貯金〉に基づき使用者が受け入れる労働者の預金に該当する性質のものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年5月31日 昭和34(オ)1234
登載
集民 第60号965頁
参照法条
労働基準法18条4項
論点6第18条労働基準法

1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たるか
2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例

裁判要旨1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たらない。
2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員が,その勤務態度は他の従業員や取引先から会社に対し苦情が寄せられるほどであり,これはその飲酒癖に起因するものであったのに,代表取締役社長から注意されても飲酒を控えることがなく,取引先の担当者と打合せをする予定のある日に欠勤した上,その日の夜に同社長と電話で話をした際,酒に酔った状態で「(自分を)辞めさせたらどうですか。」と述べたなど判示の事実関係の下では,当該従業員に対して会社がした普通解雇は,懲戒処分などの解雇以外の方法を採ることなくされたとしても,当該従業員に対する不法行為を構成するものということはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年5月25日 平成21(オ)1727
登載
集民 第234号99頁
参照法条
(1につき)民訴法23条1項6号,労働審判法20条1項,労働審判法22条(2につき)民法709条,労働基準法(平成19年法律第128号による改正前のもの)18条の2,労働契約法16条
論点7第19条労働基準法

労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

裁判要旨労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条〈打切補償〉の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日 平成25(受)2430
登載
民集 第69巻4号1047頁
参照法条
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項,労働基準法75条,労働基準法81条
論点8第20条労働基準法

一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇に付する場合の解雇の要件
二、寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかつたアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例

裁判要旨一、就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない。
二、要旨省略
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年1月31日 昭和49(オ)165
登載
集民 第120号23頁
参照法条
民法627条,労働基準法20条
論点9第20条労働基準法

経営合理化を理由とする既婚女子に対する整理解雇の効力が是認された事例

裁判要旨省略

(第一審 前橋地裁昭45・11・5 労民集二一巻六号一四七五頁)

(原審 東京高裁昭51・8・30 労民集二七巻三、四号四四五頁)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年12月15日 昭和51(オ)1240
登載
集民 第122号435頁
参照法条
労働基準法20条
論点10第20条労働基準法

証券業者の外務員につき労働基準法第二〇条の適用がないとされた事例。

裁判要旨証券業者と外務員間の契約により、外務員は右業者の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合これを業者に通じて売買その他の有価証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、業者はこれに対する報酬として出来高に応じ賃金を支払うと共に外務員のした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担しておるときは、業者の右契約解除につき労働基準法第二〇条の適用はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年5月25日 昭和33(オ)1023
登載
民集 第15巻5号1322頁
参照法条
労働基準法20条,証券取引法56条,民法627条,民法651条
論点11第20条労働基準法

一 労働基準法第二〇条〈解雇の予告〉に違反してなされた解雇の効力
二 労働基準法第一一四条〈付加金の支払〉の附加金支払義務の性質

裁判要旨一 使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
二 労働基準法第一一四条〈付加金の支払〉の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第二〇条の違反があつても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年3月11日 昭和30(オ)93
登載
民集 第14巻3号403頁
参照法条
労働基準法20条,労働基準法114条
論点12第23条労働基準法

死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例

裁判要旨死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年11月27日 昭和54(オ)1298
登載
民集 第34巻6号815頁
参照法条
労働基準法23条,民法896条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第13条(この法律違反の契約) 詳細ページ
(この法律違反の契約)
第十三条この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
労働基準法 第14条(契約期間等) 詳細ページ
(契約期間等)
第十四条労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
労働基準法 第15条(労働条件の明示) 詳細ページ
(労働条件の明示)
第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止) 詳細ページ
(賠償予定の禁止)
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法 第17条(前借金相殺の禁止) 詳細ページ
(前借金相殺の禁止)
第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法 第18条(強制貯金) 詳細ページ
(強制貯金)
第十八条使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
労働基準法 第19条(解雇制限) 詳細ページ
(解雇制限)
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法 第20条(解雇の予告) 詳細ページ
(解雇の予告)
第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法 第21条 詳細ページ
第二十一条前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一日日雇い入れられる者
二二箇月以内の期間を定めて使用される者
三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四試の使用期間中の者
労働基準法 第22条(退職時等の証明) 詳細ページ
(退職時等の証明)
第二十二条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働基準法 第23条(金品の返還) 詳細ページ
(金品の返還)
第二十三条使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。