労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第23条金品の返還

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働契約ステップ 1 / 1 労働契約労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法退職金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1298
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年11月27日 棄却
登載
民集 第34巻6号815頁
参照法条
労働基準法23条,民法896条
判示事項
死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例
裁判要旨死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第23条(金品の返還)
(金品の返還)
第二十三条使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

一次情報