この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法損害賠償、同附帯
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成1(オ)1631
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成5年6月11日 破棄自判
- 登載
- 集民 第169号117頁
- 参照法条
- 民法623条,民法709条,労働基準法13条
- 判示事項
- 管理者に準ずる地位にある職員が組合員バッジの取外し命令に従わないため点呼執行業務から外して営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨自動車営業所の管理者に準ずる地位にある職員が、取外し命令を無視して組合員バッジの着用をやめないため、同人を通常業務である点呼執行業務から外し、営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令は、右作業が職場環境整備等のために必要な作業であり、従来も職員が必要に応じてこれを行うことがあったなど判示の事情の下においては、違法なものとはいえない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第13条(この法律違反の契約)
(この法律違反の契約)
第十三条この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。