労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第114条付加金の支払

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法俸給等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)93
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年3月11日 棄却
登載
民集 第14巻3号403頁
参照法条
労働基準法20条,労働基準法114条
判示事項
一 労働基準法第二〇条に違反してなされた解雇の効力 二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務の性質
裁判要旨一 使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第二〇条の違反があつても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。
労働基準法手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(許)36
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年5月19日 破棄自判
登載
民集 第69巻4号635頁
参照法条
民事訴訟費用等に関する法律3条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律別表第1第5項,民訴法9条2項,労働基準法114条
判示事項
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,同条所定の未払金の請求に係る訴訟の目的の価額に算入されるか
裁判要旨労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない。
労働基準法賃金等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)682
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月9日 その他
登載
集民 第118号249頁
参照法条
労働基準法114条,商法4条,商法503条,商法514条,民法404条,民法419条
判示事項
一、裁判所が労働基準法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了した場合と附加金の支払を命じることの可否 二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率 三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率
裁判要旨一、使用者に労働基準法二〇条の違反があつても、裁判所が同法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了したときは、裁判所は附加金の支払を命じることはできない。

二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率は商事法定利率によるべきである。

三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率は民事法定利率によるべきである。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第114条(付加金の支払)
(付加金の支払)
第百十四条裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

一次情報