この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法賃金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1273
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月18日 破棄自判
- 登載
- 民集 第35巻6号1028頁
- 参照法条
- 労働基準法24条,労働基準法37条2項
- 判示事項
- ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨ストライキの場合における家族手当の削減が昭和二三年ころから昭和四四年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない。
労働基準法時間外勤務手当等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(行ツ)26
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月6日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻3号397頁
- 参照法条
- 労働基準法37条,静岡県教職員の給与に関する条例(昭和31年静岡県条例第52号)15条,職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和28年静岡県条例第32号)8条
- 判示事項
- 一、県立学校教職員の勤務時間外における職員会議への参加が所属学校長の職務命令に基づくものとされた事例 二、静岡県立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権
裁判要旨一、県立学校における職員会議が、校長を主宰者とし、当該学校に勤務する教職員の全部をもつて構成され、その開催の日時場所も校長の指示によりあらかじめ伝達されて教職員はできるかぎりこれに出席すべきものとされており、とくに必要があつて会議が勤務時間外にわたる場合においても、勤務時間の内外によつて審議内容、審議方法等会議の性質および運営にはなんらの差異はなかつたなど判示の事情があるときは、右教職員の職員会議への参加は、正規の勤務時間以外の時間にわたる場合も含めて、所属学校長の職務命令に基づくものというべきである。
二、静岡県立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたつて本来の職務の範囲に属することがらについて勤務をした場合には、たとえ校長に右命令を発する権限がなかつたとしても、それが教職員に対し事実上の拘束力をもつものであるかぎり、給与負担者である静岡県は、右職務命令の瑕疵を主張して時間外勤務に対する所定の時間外勤務手当の支給を拒むことは許されないものと解すべきである。
二、静岡県立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたつて本来の職務の範囲に属することがらについて勤務をした場合には、たとえ校長に右命令を発する権限がなかつたとしても、それが教職員に対し事実上の拘束力をもつものであるかぎり、給与負担者である静岡県は、右職務命令の瑕疵を主張して時間外勤務に対する所定の時間外勤務手当の支給を拒むことは許されないものと解すべきである。
労働基準法時間外勤務手当請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(行ツ)84
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻10号2096頁
- 参照法条
- 学校教育法5条,労働基準法37条,労働基準法41条3号,労働基準法施行規則22条,市町村立学校職員給与負担法1条,職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和28年静岡県条例第32号、昭和46年静岡県条例第50号よる改正前のもの)8条,静岡県教職員の給与に関する条例(昭和31年静岡県条例第52号)15条,職員の給与に関する規則(昭和32年静岡県人事委員会規則7−25)27条2項
- 判示事項
- 一、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者 二、静岡市立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権 三、静岡県立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務による時間外勤務手当請求権が認められた事例
裁判要旨一、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者は、右学校の設置者たる市町村である。
二、静岡市立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたつて本来の職務に属することがらについて勤務をした場合には、たとえ校長に右命令をする権限がなかつたとしても、それが教職員に対して事実三の拘束力をもつものであるかぎり、給与負担者である静岡市は、右職務命令の瑕疵を主張して時間外勤務に対する所定の手当の支給を拒むことは許されないものと解すべきである。
三、静岡市立小中学校の教職員が、所属学校長のあらかじめした命令により、正規の勤務時間をこえて修学旅行や遠足の引率・付添いの勤務をした場合において、当該勤務が、児童生徒に対する教育的効果の達成や危険の予防ないし危険が発生した場合の善後措置の施行等きわめて重大な責任を負担し、心身ともに不断の緊張およびその結果としての疲労を伴うという性質のものである以上、右教職員は、その勤務をした時間につき明確に証明できるものであるかぎり、時間外勤務に対する手当の請求権を取得すると解すべきである。
二、静岡市立学校において、校長の時間外勤務命令に基づき、教職員が正規の勤務時間以外の時間にわたつて本来の職務に属することがらについて勤務をした場合には、たとえ校長に右命令をする権限がなかつたとしても、それが教職員に対して事実三の拘束力をもつものであるかぎり、給与負担者である静岡市は、右職務命令の瑕疵を主張して時間外勤務に対する所定の手当の支給を拒むことは許されないものと解すべきである。
三、静岡市立小中学校の教職員が、所属学校長のあらかじめした命令により、正規の勤務時間をこえて修学旅行や遠足の引率・付添いの勤務をした場合において、当該勤務が、児童生徒に対する教育的効果の達成や危険の予防ないし危険が発生した場合の善後措置の施行等きわめて重大な責任を負担し、心身ともに不断の緊張およびその結果としての疲労を伴うという性質のものである以上、右教職員は、その勤務をした時間につき明確に証明できるものであるかぎり、時間外勤務に対する手当の請求権を取得すると解すべきである。
条文原文
原文ママ労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第37条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。