賃金

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事件番号
昭和51(オ)1273
裁判年月日
昭和56年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第35巻6号1028頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)621

判示事項

ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

ストライキの場合における家族手当の削減が昭和二三年ころから昭和四四年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない。

参照法条

労働基準法24条〈賃金の支払〉,労働基準法37条2項〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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