労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第26条休業手当

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃金ステップ 1 / 1 賃金賃金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1189
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月17日 破棄自判
登載
民集 第41巻5号1283頁
参照法条
労働基準法26条,民法536条2項
判示事項
一 労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」と民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」 二 部分ストライキのため会社が命じた休業が労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものとはいえないとされた事例
裁判要旨一 労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む。

二 定期航空運輸事業を営む会社に職業安定法四四条違反の疑いがあつたことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行つた場合であつても、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもつぱら自らの判断によつて当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したなど判示の事情があるときは、右ストライキにより労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となつたため同社が右不参加労働者に対して命じた休業は、労働基準法二六条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということができない。
労働基準法解雇無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)190
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月20日 棄却
登載
民集 第16巻8号1656頁
参照法条
民法536条2項,労働基準法26条,労働基準法24条1項
判示事項
使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。
裁判要旨使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。
労働基準法雇用関係存在確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)84
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 その他
登載
集民 第150号527頁
参照法条
民法536条2項,労働基準法12条1項,労働基準法12条4項,労働基準法24条1項,労働基準法26条
判示事項
使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法一二条四項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除
裁判要旨使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、労働基準法一二条四項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第26条(休業手当)
(休業手当)
第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

一次情報