労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第16条賠償予定の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働契約ステップ 1 / 1 労働契約労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法退職金返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(オ)1270
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年8月9日 棄却
登載
集民 第121号225頁
参照法条
労働基準法3条,労働基準法16条,労働基準法24条,民法90条
判示事項
同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力
裁判要旨原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法三条、一六条、二四条及び民法九〇条に違反しない。

条文原文

原文ママ
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
(賠償予定の禁止)
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

一次情報