退職金返還

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事件番号
昭和51(オ)1270
裁判年月日
昭和52年8月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号225頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)339

判示事項

同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力

裁判要旨

原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法三条〈均等待遇〉、一六条、二四条及び民法九〇条に違反しない。

参照法条

労働基準法3条〈均等待遇〉,労働基準法16条〈賠償予定の禁止〉,労働基準法24条〈賃金の支払〉,民法90条

この裁判例が参照する条文の解説

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