この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ労働基準法 第90条(作成の手続)
(作成の手続)
第九十条使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第90条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。