従業員就業規則改正の効力停止の仮処分申請事件の決定についてなした抗告の棄却の決定に対する再抗告

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事件番号
昭和25(ク)65
裁判年月日
昭和27年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
民集 第6巻7号635頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和25(ラ)2

判示事項

労使双方の合意に基く就業規則の条項に違反し組合との協議を経ないでした就業規則の改正の効力

裁判要旨

労使双方の合意に基き、就業規則中に「就業規則の改正は労働組合との協議によつて行う」旨定めた場合であつても、特段の事情のないかぎり、その協議を経ないでした右規則の改正を無効とはいえない。

参照法条

労働基準法90条〈作成の手続〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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