この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ労働基準法 第35条(休日)
(休日)
第三十五条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。