労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第35条休日

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇ステップ 1 / 1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法懲戒処分無効確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)60
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月20日 棄却
登載
集民 第125号655頁
参照法条
労働基準法35条,労働基準法36条
判示事項
休日出勤の業務命令を拒否した工員に対する減給処分が懲戒権の濫用として無効とされた事例
裁判要旨(省略)

条文原文

原文ママ
労働基準法 第35条(休日)
(休日)
第三十五条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

一次情報