懲戒処分無効確認等

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事件番号
昭和49(オ)60
裁判年月日
昭和53年11月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号655頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)279

判示事項

休日出勤の業務命令を拒否した工員に対する減給処分が懲戒権の濫用として無効とされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

労働基準法35条〈休日〉,労働基準法36条〈時間外及び休日の労働〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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